整骨院での健康保険適用はケガが対象になります

 
負傷原因がはっきりとした、ねんざ、打ぼく、挫傷(肉ばなれ)、骨折、脱臼です
 
[実際に通院されている症例]
 

 ・買い物途中、お米の袋を持ち上げようとした時、腰を痛めた
 ・自宅マンションを駆け下りていたとき段差を踏み外しておしり、すねを打ちつけ負傷した
 ・スポーツジムでトレーニング中、ランニングマシンから降りる際に右股を捻った
 ・旅行中、バスのステップ台からおりた際にふくらはぎを痛めた
 ・自宅の居間で椅子の足に小指を引っかけ骨折。医師の同意の元、リハビリを開始した
 ・自転車走行中、風にあおられ転倒し右肩を脱臼、医師の同意の元、リハビリを開始した

 

※ケガをした日から日数が経ちすぎると慢性疾患となりますので速やかに診療しましょう
  骨折、脱臼は応急処置は可能ですが医師の診断が必ず必要となります

 


 

 

 

健康保険が使えない方

 
健康保険を使って慰安マッサージ、数ヶ月以上経過したけがの治療は基本的に行えません
 
仕事中のけが慰安目的のマッサージ人が介入した事によるけが(喧嘩などによる負傷)
 

 ・仕事中、下にある荷物を持ち上げたときに腰を痛めた(労災)
 ・通勤途中、駅の階段でつまずき右足首を捻った(通勤労災)
 ・運動後、体の疲れがたまったのでマッサージ目的で治療を受けた(慰安目的)
 ・人に押されて転倒し左膝をぶつけた(第三者行為)
 ・歩行中、横断歩道を渡ろうとしていたとき車に当てられ転倒した(自賠責保険)

 

 

 

 

 

 

保険適用時の窓口負担は厚生労働省の定める料金です

 

 

 保険の負担割合、治療の部位数等により施療料金は異なります
 初回、保険証を持参していない場合、全額負担とさせていただきます(後日、持参時に返金)
 最終治療日から1ヶ月経過した場合初診料が発生します